空き家を持ち主が取得した経緯は、相続が約6割、過半を占めています。
国土交通省によると、今後5年の利用方針は31.9%の持ち主が「空き家にしておく」と報告されています。 (国土交通省 平成26年度空き家実態調査 調査結果)
空き家の管理にかかる費用は
- 固定資産税
- 定期的な清掃などのための電気代や水道料金
- 火災保険の保険料
などが多く、家計への負担は決して安くありません。管理を怠れば、「特定空き家」に指定され、固定資産税が6倍になってしまいます。
持ち続けるとコストがかさむ場合、売却も一つの選択肢です。通常は早く売却するほど有利です。
相続した空き家を売れば、一定の条件がありますが、税優遇を受けられる制度があります。
お父様、お母様がご健在なうちに、居住用財産の3000万円控除の特例を活用するなど空き家となる見込みのあるお父様やお母様のお住まいをどうするかご検討されておくことをお勧めします。