空き家対策特別措置法
空き家等の放置による防災、衛生、景観等に関する悪影響の防止や空き家等の有効活用の観点から、全国の地方公共団体で空き家等の適正管理に関する条例が制定・施行され、こうした地方公共団体の取組に呼応して、国において制定された。(2015年5月26日施行)
この法律の「特定空き家」等に指定され、助言・指導に従わず、勧告されても改善しない場合、住宅用地の土地にかかる固定資産税の優遇措置が適用されず、更地の状態と同等の6倍になってしまいます。さらに命令に違反した場合50万円以下の過料と行政代執行によってかかった費用が課されます。この法律で、「特定空き家」等に強制的に対処(行政代執行)できる規定が設けられました。
土地の固定資産税が6倍になってしまいます!