空き家譲渡に係る『3000万円控除の特例』の概要について
一定の要件がありますが、被相続人居住用家屋とその敷地を相続または遺贈により取得した個人が、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に譲渡をした場合には、居住用財産を譲渡した場合に該当するとみなして、3000万円の特別控除の適用が受けられ、最大約600万円の節税となります。
一定の要件は、以下の通りとなります。
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1.被相続人居住用家屋とは
- 昭和56年5月31日以前に建築されたこと
- 区分所有建物でないこと(建物の区分所有等に関する法律第1条の規定に該当する建物でないこと)
- 相続の開始の直前において被相続人一人だけで居住していたこと
相続開始の直前において被相続人(亡くなられた方)の居住の用に供されていた家屋で、被相続人が主として居住の用に供していた一つの建築物で、次の要件を満たすものをいいます。
- 2.譲渡の時期と相続の開始のあった日
- 3.特例の対象となる譲渡資産は
- 4.対象の譲渡資産の利用の制限
- 5.譲渡対価の制限
- 6.他の特例との適用関係
- 7.譲渡先の制限
- 8.既にこの特例の適用を受けている場合の不適用
- 9.申告手続きについて