空き家譲渡に係る『3000万円控除の特例』の概要について

一定の要件がありますが、被相続人居住用家屋とその敷地を相続または遺贈により取得した個人が、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に譲渡をした場合には、居住用財産を譲渡した場合に該当するとみなして、3000万円の特別控除の適用が受けられ、最大約600万円の節税となります。

 

一定の要件は、以下の通りとなります。

  • 1.被相続人居住用家屋とは

      相続開始の直前において被相続人(亡くなられた方)の居住の用に供されていた家屋で、被相続人が主として居住の用に供していた一つの建築物で、次の要件を満たすものをいいます。

        1. 昭和56年5月31日以前に建築されたこと
        2. 区分所有建物でないこと(建物の区分所有等に関する法律第1条の規定に該当する建物でないこと)
        3. 相続の開始の直前において被相続人一人だけで居住していたこと
  • 2.譲渡の時期と相続の開始のあった日
        1. 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する12月31日までに売却すること
          例)相続開始日:令和2年3月30日  売却期限:令和5年12月31日
  • 3.特例の対象となる譲渡資産は
      1. 耐震リフォームをした被相続人居住用家屋とともにするその敷地
      2. 被相続人居住用家屋の全部の取り壊しや除去をした後または全部の滅失をした後のその敷地(相続の開始の日には家屋があったが、その後、更地にした、更地になった敷地)
  • 4.対象の譲渡資産の利用の制限
        1. 被相続人居住用家屋とともにその敷地を譲渡する場合
          被相続人居住用家屋およびその敷地とともに、相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと。(要するに何にも利用、使用していなかったこと。)
        2. 被相続人居住用家屋の取り壊し等の後に、その敷地を譲渡する場合
          被相続人居住用家屋は、その相続の時から取壊し等の時まで事業の用、貸付けの用または、居住の用に供されていたことがないこと。
          その敷地は、その相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されたことがないこと、また、取壊し等の時から譲渡の時まで建物または構築物の敷地の用に供されていたことがないこと。(家屋を相続して、家屋を取壊し等するまで、そして、その後、敷地を譲渡するまで、何にも利用、使用していなかったこと。)
  • 5.譲渡対価の制限

      譲渡対価が1億円を超える場合はこの特例を適用することはできません。(譲渡対価の判定は、被相続人居住用家屋またはその敷地を相続により取得した他の相続人が行った一定期間内の一定の譲渡については合算して判定。一つの家屋とその敷地を分割等して相続し、その後、別々に譲渡し、それぞれの譲渡金額を合計して、1億円を超えてしまうと特例の適用を受けられません。)

  • 6.他の特例との適用関係

      次の特例の適用を受ける場合は、この特例の適用を受けることはできません。

        1. 相続税額の所得費加算の特例の適用を受ける場合
        2. 収用等の場合の5000万円控除の特例など、一般の居住用財産の3000万円控除の特例における、主旨が重複し、適用排除となる課税の特例の範囲の特例の適用を受ける場合
  • 7.譲渡先の制限

      特別の関係がある者に対する譲渡の場合は、この特例の適用を受けることはできません。特別の関係がある者とは、

        1. この特例の適用を受ける者(適用対象者という)の配偶者および直系の血族
        2. 適用対象者の親族で生計を一にしている者
        3. 適用対象者の親族で適用対象者と被相続居住用家屋に居住することとなる者
        4. 適用対象者などと特殊の関係となる法人 等
  • 8.既にこの特例の適用を受けている場合の不適用

      この特例は1回の相続について1人の相続人ごとに1回しか適用できません。なお、1回の相続につき複数の相続人がある場合、その相続人がこの特例の上記適用要件を満たす時には、それぞれの相続人ごとに、3000万円控除の特例の適用を受けられます。

  • 9.申告手続きについて

      確定申告書にこの特例の適用を受ける旨や被相続人の状況などを記載するとともに、登記事項証明書や被相続人居住用家屋およびその敷地の所在地の市町村長の確認書などの書類が必要です。