特定空き家とは

「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空き家等をいう」とされています。

 

どのような状態で「特定空き家」に指定されるのか?

  1. 建物の破損や腐朽、門や看板など倒壊の危険性の恐れがある状態
  2. 異臭や害虫など、著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  3. 汚物や落書き、草木の繁殖など適切な管理がされず、景観を損なっている状態
  4. 周辺の生活環境の保全を図るために、放置することが不適切である状態

(「特定空き家等に対する措置」のガイドラインより)